検察についての情報を探している方のために少しでも検察や検察関連の情報が提供できればと思いこのページを作成しました。検察に興味が無い方も検察について理解できるかもしれません。 また、検察に関係するほかのキーワードへのリンクもありますので是非、ご覧下さい。 検察
『検察官』より : 検察官(けんさつかん、英語 英Prosecutor)とは、検察、すなわち、刑事訴訟における捜査及び訴追、裁判の執行の監督などをその職分とする官庁をいう。
検察庁は検察官の事務を統括する官署に過ぎず、行政組織上の検察官は建前上は一人一人が独任制の官庁として、単独で公訴を提起し公判を維持する権限を有する。三権の区分としては、行政権に属する官庁であるが、国民の権利保持の観点から準司法機関とも呼ばれる。
身分証票はなく、検察徽章が使われる。これは旭日に菊の花弁と葉をあしらったもので、別名「秋霜烈日章」と呼ばれる。
検察官は、警察から送付されたか、あるいは政財界絡みの汚職事件などのような、自ら捜査して暴き出した刑事事件について、刑事訴訟法による公訴を行い、裁判所に法の正当な適用を請求し、且つ、裁判の執行を監督し、又、裁判所の権限に属するその他の事項についても職務上必要と認めるときは、裁判所に、通知を求め、又は意見を述べ、又、公益の代表者として他の法令がその権限に属させた事務を行うと定められている。
検察官
検察庁は検察官の事務を統括する官署にすぎず、行政組織上の検察官は建前上一人一人が独任制の官庁として、単独で公訴を提起し公判を維持する権限を有するが、職務執行上、上命下服の関係に立つ。そのため、訴訟中に検察官が交代するなどしても、訴訟上の効果は変わらない。また、決裁制度を通じて個々の検察官の裁量は制限され、一貫した取扱いが図られている。三権のうち、行政権に属する官庁であるが、国民の権利保持の観点から俗に準司法機関とも呼ばれる。
2006年の統計では、合計で2,490名(うち副検事899名)となっている。
身分証票はなく、検察官徽章が使われる。これは旭日に菊の花弁と葉をあしらったもので、別名「秋霜烈日章」と呼ばれる。
検察庁
検察庁(けんさつちょう)は、検察官の検察事務と検察行政事務を行う官署である。日本においては、個別の庁(最高検察庁、高等検察庁など)でなく総体としての「検察庁」が「法務省の特別の機関」として設置されている。以下本項目では日本の検察庁について詳述する。
検察庁は検察官各人の独任官庁としての性質を持つが、行政機関であることから検事総長を長とした指揮命令系統となっている(検察官同一体の原則)。
また、法務大臣は行政機関たる検察庁を擁する法務省のトップであることから、本来は各検察官に対して指揮する権利を当然に有するが、必要以上の政治的介入等を防止する観点から、検察庁法において具体的事案に対する指揮権の発動は検事総長を通じてのみ行い得るとの制限が規定されており、直接特定の検察官に対して指揮することは認められない。
検察審査会
検察審査会(けんさつしんさかい)とは、選挙権を有する国民の中から無作為に選ばれた11人の検察審査員が、検察官の公訴を提起しない処分の当否の審査に関する事項および検察事務の改善に関する建議又は勧告に関する事項を扱う機関である。検察審査会法に基づき設置される。
日本においては告訴された事件について裁判所へ訴えを起こす(公訴を提起する、起訴する)権限は検察官が独占している。したがって、犯罪の被害者等が特定の事件について裁判を行って欲しいと希望しても、検察官の判断により公訴が提起されない(不起訴処分になる)ことがある。このような場合にその事件を不起訴にするという検察官の判断を不服とする者の求めに応じ、その判断の妥当性を審査するのが検察審査会の主な役割である。検察審査会はこのような求めに応じて審査を行い、不起訴相当、不起訴不当、起訴相当のいずれかの議決を行い、検察に通知する。そのうち、不起訴不当と起訴相当の議決が成されたものについては、検察は再度捜査を行い起訴するかどうかを検討しなければならない。
検察官適格審査会
検察官適格審査会(けんさつかんてきかくしんさかい)は、日本の法務省の審議会 審議会等の1つ。検察庁法第23条に基づき設置される。検察官の罷免の勧告や適格の審査を行う。会長は2007年5月30日現在、日本学士院会員の松尾浩也。
個々の検察官が職務遂行に適するか否かを審査し、法務大臣に通知することを任務とする。3年に1度の定時審査の他に、法務大臣の請求による随時審査などもある。一般人も当審査会に検察官の審査を申し出ることができる。
author=大鹿靖明
title=ヒルズ黙示録・最終章
origdate=2006-11-30
accessdate=2008-11-10
edition=初版
publisher=朝日新聞社
series=朝日新書
isbn=4022731133
pages=p. 217
国会議員6人(衆議院議員4人、参議院議員2人)
最高裁判所裁判官 最高裁判所判事1人
検察事務官
検察事務官(けんさつじむかん)は、上官の命を受けて検察庁の事務を掌り、又、検察官を補佐し、又はその指揮を受けて捜査を行う公務員(検察庁法27条3項)。検察庁の事務を行うほか、捜査機関の一として、被疑者の取調、令状の請求・執行、取調や鑑定の嘱託などの基本的な捜査を行うこととなっている(刑事訴訟法198条1項、199条、210条、218条、223条)。
検察庁外で職務を行うに当たり、関係者から呈示請求があったときは「検察事務官証票」を見せなければならない(検察庁事務章程第25条)。法務関係者で身分証明書が存在する唯一の職である。記章は五三桐花紋(中央省庁紋章)に“検察”の字が入った物。
検察庁 (琉球政府)
File:Public Prosecutors Office of GRI circa 1955.JPG thumb 250px 1955年頃の琉球政府検察庁
検察庁(けんさつちょう)とは、琉球政府が設置した検察庁である。
1946年9月、琉球列島米国軍政府によって設けられた「検事局」が前身である。その後、琉球臨時中央政府に移管された。琉球政府成立時に法務局 (琉球政府) 法務局の下部機関になった。
その後、法務局から独立して「検察庁」となり、検事長が全検察官を統括した。
1945年4月 上陸した米軍により、日本の司法権停止。
1946年2月 占領後初の刑事裁判所「簡易裁判所」に検事が配属される。
1946年10月 新たに設置された「区裁判所」「地方裁判所」「終審裁判所」にそれぞれ「検事局」が設置される。
1947年10月 裁判所の名称変更に伴い検事局も改称される。
検察官・公証人特別任用等審査会
検察官・公証人特別任用等審査会(けんさつかん・こうしょうにんとくべつにんようとうしんさかい)は、日本の法務省の審議会等の一つ。公証人の任用決定や司法修習を終えていない者に対し副検事や特任検事への任用試験を行う。
2004年(平成16年)に「公証人審査会」と「検察官特別任用審査会」を統合して設置された。委員は、最高裁判所事務総長や日本弁護士連合会推薦の弁護士、その他学識経験者である。
検察官特別任用分科会
公証人分科会
公証人
副検事
審議会
検察庁 (曖昧さ回避)
検察庁(けんさつちょう)は、刑事事件の司法的処理を行うことを任務とする政府機関である。
日本における検察庁については、検察庁を参照。
琉球政府における検察庁については、検察庁 (琉球政府)を参照。
大韓民国における検察庁については、大韓民国検察庁を参照。
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